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「文化芸術活動の継続支援事業」の延長について

UPDATE
2020.11.24
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OUTLINE 概要

文化庁「文化芸術活動の継続支援事業」の実施期間が延長され、引き続き当協会が事前確認認定団体として事前確認を行い、確認番号を発行いたします。

この事業の詳細につきましては、文化庁のサイトをご確認下さい。
文化芸術活動の継続支援事業

※初回申請者と既申請者は募集案内が異なります。変更点などもご確認下さい。

SECTION.1 事業実施期間

新規申請者

令和2年2月26日(水)~令和3年2月28日(日)

既申請者

令和2年11月1日(日)~令和3年2月28日(日)

◎既申請計画の補助額が150万円以下である場合には、11日1日以降の計画として申請を可能とします。

SECTION.2 申請期間

令和2年11月25日(水)10:00~令和2年12月11日(金)17:00(予定)


※受付は締切日まで常時行いますが、予算の上限に達し次第、募集を締め切りますのでご注意下さい。

SECTION.3 趣旨・目的

「文化芸術活動の継続支援事業」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により活動自粛を余儀なくされた文化芸術関係団体等に対し、感染対策を行いつつ、直面する課題を克服し、活動の再開・継続に向けた積極的取組等に必要な経費を支援し、文化芸術の振興を図ることを目的としています。

SECTION.4 補助の対象となる条件

補助事業者が下記の状況にある文化芸術活動に携わっていることを条件とします。

➀ 不特定多数に公開することによってチケット収入等をあげることを前提としたものであって

② 新型コロナウイルス感染症によるイベント等の自粛によって大きな影響を受けるとともに、

③ 今後の再開に当たって複数の方の参加が必要であったり、稽古が必要などの理由など何らかの事情がありすみやかな再開が困難であったり、新型コロナウイルス感染拡大予防のために従来と同様の収入が確保できない可能性があるなどの事情がある活動

※放送やインターネットのみで公開する取組だけに携わっている方は対象外です。

また、個人については、プロの実演家、技術スタッフ、舞台スタッフ等であること、団体については、文化芸術活動を実施するにあたって、構成員や関与する個人に報酬を支払う団体であることが必要です。

SECTION.5 事前確認事項

事前確認証発行には、以下の条件が必要です。

①直近の過去3年間(2017年度以降)において、複数回、不特定多数が集まる公演、映画事業に携わったことがあること。

②現在、当該分野で業務ができる能力があること。

③今後も継続して文化芸術活動に携わる意思があること。

④文化芸術活動による収入があること。(常時雇用による収入を除く。)

SECTION.6 手続き

「文化芸術活動の継続支援事業」事前確認番号発行
手続きに進む→ 申請フォーム

SECTION.7 問い合わせ先

令和 2 年度「文化芸術活動の継続支援事業」事務局
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1
セレスティン芝三井ビルディング 13階

【新規募集の問い合わせ】 0120-234-156(フリーダイヤル)
【その他の問い合わせ】 0120-620-147(フリーダイヤル)

営業時間 10:30~17:00
https://keizokushien.ntj.jac.go.jp/