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JAREC著作隣接権勉強会「アメリカにおけるサウンド・エンジニアの権利、 レコード会社、音楽配信事業者、ヴェンチャーと日本」#1

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2024.10.24
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OUTLINE 概要

JAREC著作隣接権勉強会を全6回に分けて掲載いたします。<第1部>
日時:2024年3月21日(木)15:00~17:00
会場:東放学園音響専門学校 清水橋校舎2F 2S1教室
講師:榎本 幹朗 氏
内容:
・第1部 MMA/AMAで認められたプロデューサー / エンジニアの権利の実際
・第2部 SoundExchangeとメジャー・レーベルの関係
・第3部 日本における可能性 -SoundExchangeとAMAの事例を日本で活かすには-
・第4部 定額制音楽配信事業者のビジネス構造 -Spotifyに支払う余裕はあるのか?-
・第5部 サウンド・エンジニア系のヴェンチャー動向 -「第三の道」として、隆盛するクリエイターズ・エコノミーに焦点を当てたサウンド・エンジニア系のヴェンチャービジネスについて-
・質疑応答

SECTION.1 第1部 MMA/AMAで認められたプロデューサー / エンジニアの権利の実際

千阪 邦彦__
 日本レコーディングエンジニア協会(JAREC)では、発足理由の1つである「レコーディング・エンジニアの著作権(著作隣接権)獲得」について、お話をいただいております。今回は榎本 幹朗氏を講師に迎え『アメリカにおけるサウンド・エンジニアの権利、レコード会社、音楽配信事業者、ヴェンチャーと日本』と題し、勉強会を開催します。2020年に開催した安藤 和宏氏による著作権セミナー「アメリカの音楽近代化法と今後の動向」から4年経ち、アメリカで認められたサウンド・エンジニアの権利について実践・応用編として解説していただきます。それでは榎本様よろしくお願いします。

榎本 幹朗__
 今日はよろしくお願いします。私はこれまでに音楽産業100年の歴史を紐解く『音楽が未来を連れてくる』、その続編の『NEXT BIG THING』を書いてきました。執筆の始まりは2012年、アメリカにSpotifyが上陸した頃に、音楽業界専門サイトMusicmanで「ストリーミングの時代が始まります」という趣旨で連載を始めたことです。これからストリーミング時代になると、CDに似た売り方だったiTunesとは、売り方、マーケティング、そして、リスナーの聴き方も変わる。そうした大変動が起こるので、頭を切り替えていきましょうというメッセージを込めて書いたのが1冊目の本を書く前のことで、今から12年前です。おかげさまでその後、いろんな会社とお仕事をさせていただきました。
 本日のテーマはストリーミング時代のスタジオエンジニアの権利についてです。数年前にスタジオ・ミュージシャンやマニピュレーターの皆さんの権利が認められて、2次使用料が得られるようになりました。しかし、サウンド・エンジニアは権利を認められていません。サウンド・エンジニアも音楽を作っている立場の人間だと僕は思っています。楽曲は一流のエンジニアがいないと、一流の曲になりません。
 4年前に行ったJARECのセミナーでは、安藤先生がアメリカのMMAあるいはAMAという著作権法改正が2018年に決まったと触れられていました。
 今日の講義の前半はその復習、後半は音楽産業のビジネス面な観点から私の視点で見ていきますので、どんな可能性があるのか、日本の法律になったらどうなるのかなどをお話します。

 まずMMA(Music Works Modernization Act)、モダナイゼーションとは「近代化」「現代化」という意味です。何が近代化で、何が現代化なのかというと、ストリーミングを指しています。つまり「ストリーミング時代に合わせて、著作権法も変えないといけない」という意味です。
 このMMA第1項によって、ストリーミング業者から楽曲使用料を徴収してスタジオ・ミュージシャンとサウンド・プロデューサーにも楽曲使用料が分配されることになりました。また、MMAの第3項がAMA(Allocation for Music Producers Act)と言って、この中に多分史上初めてだと思いますが、レコーディング・エンジニアの権利が認められました。
 ただし、ネット・ラジオと衛星ラジオなどストリーミング事業者から徴収する楽曲使用料に関してしかレコーディング・エンジニアの権利は認められていません。ただ、アメリカではインターネット・ラジオ、衛星ラジオの市場規模はとても大きいのです。アメリカはコンパルソリー・ライセンス(Compulsory License)という強制許諾の法律に基づいて団体が強制的に楽曲使用料を徴収できるSound Exchangeを作り、決まった額を分配していく仕組みを作りました。それまではレコード・レーベルとストリーミング配信業者が話し合って「1再生あたりいくら」というのを話し合いで決めていました。逆に言うと、レーベルが曲を使っていいよと認めなければ、一切配信できませんでした。このSound Exchangeという仕組みを使うと、許諾を取らなくてもネット・ラジオや衛星ラジオで使える。ただし、決まった金額を払わなくてはいけない。ある意味とても便利な仕組みを作りました。2012年ぐらいまでは、iTunes Music Storeの売り上げよりも、アメリカではこちらの売上の方がレーベル的にも大きかったくらいです。
「そんな仕組みがあったら便利だから、日本も早く導入すればいい」と思うでしょうが、レーベルからすると2つの問題がありました。まず、コンテンツの権利者であるはずのレーベルが主導権を取れないこと。そして、使用料を決めるのが政府系の団体であることです。しかも、この分配率がレーベルと演奏者で50:50に決められました。多分、この分配率は「半々がフェアだよね」みたいなノリで決まって、議論の末に決められたわけではないと思うのですが(笑)。だから、レーベルからするとそれはおかしいとなるし、逆にミュージシャンからしたら、それは当然だろうとなりますよね。だから、この仕組みがすべてに広がっていくと、レーベルはとても困る。後ほど話しますが、実際にいろいろとトラブルがありました。

 さて、ここまでの話をまとめると、MMAでスタジオ・ミュージシャンとプロデューサーの権利が認められた。使用料はストリーミング業者から徴収する。そして、SpotifyやApple Musicといったインタラクティブ配信(音楽サブスクリプション)では、録音権と演奏権の両方の権利が認められました。
 対してAMAは、プロデューサーとサウンド・エンジニアの権利が認められましたが、演奏権のみとなりました。こちらは非インタラクティブ配信(ネット・ラジオ、衛星ラジオ)から、演奏権の使用料をSound Exchangeが徴収するということになっています。
 これと同じものを作れば良いとお考えの方もいらっしゃると思います。少なくともプロデューサーの権利は認められるし、日本ではネット・ラジオ市場は小さいものの、レコーディング・エンジニアの権利が認められるかもしれない。しかし、これを実現しようとすると、著作権法を変えるわけですから政治家や官僚への説得が必要になります。

 そこで、まずはMMAがどの様に成り立っていったのかを知っておいた方がいいと思います。最初にFacebookやSpotifyが集まったデジタル・メディア・アソシエーション(The Digital Media Association)という業界団体が支持しました(スライド図1)。その他は、BMIやASCAPという日本のJASRACにあたる団体も支持。ソングライターの協会も支持してと、ほとんどすべての音楽業界団体が支持しました。さらには、RIAA(Recording Industry Association of America)やソングライター協会、レコーディングアカデミーなども支持しました。
 このMMAが成立したのはトランプ政権時ですが、著作権法改正の主導者はオリン・ハッチ(Orrin Hatch)とラマール・アレクサンダー(Lamar Alexander)というふたりの共和党議員です。民主党はシェルドン・ホワイトホース(Sheldon Whitehouse)議員が支持しました。
 2017年12月に下院で提出されて、9ヶ月後には上院でも可決して大統領が署名、法的に執行されたというスピード感ある法改正でした。Facebook、Spotify、RIAAなどが「これはやっておかないといけないよね」と、誰も文句を言わなかったんです。逆に言うと、いままで手続きが面倒くさかった。透明化されてないし、細々と話し合わないといけなかった。それを法律で一気に決めてしまおうということで、話のまとまりが早かったみたいです。

 さて、オリン・ハッチ議員ですが、人類史に影響したかもしれないほどの大きな仕事をしています。それは何か。
 有名なデジタル・ミレニアム著作権法DMCA(Digital Millennium Copyright Act)という法律が1998年頃にできましたが、その中にフェアユース条項とセーフハーバー条項というのがあります。
 フェアユース条項は、ネット上に著作物が載っても、それが公共に適する使い方、例えば引用ですよね。そういう使い方だったらOK。あるいはGoogleなどの検索エンジンには記事のキャッシュが残りますよね。誕生当時、そこは著作権法的にグレーゾーンだったわけです。実際にこの解釈を巡って、各新聞社が裁判を起こしていました。それがDMCA法によって合法になりました。これがなかったら検索エンジンは合法ではありませんでした。

 セーフハーバー条項について説明します。ネット上に違法なコンテンツ、あるいは著作権法的に認められていないコンテンツが載っている。それはたいていユーザーが載せるわけですよね。例えば、勝手に記事をSNSに全部掲載したり、あるいは人の音楽を勝手にアップロードしたりする。これは違法なのですが、そのときに責任を取るのはSNSなどプラットフォームの側なのか、載せたユーザーなのか。当時は、はっきりしていませんでした。
 このセーフハーバー条項ができたおかげで、例えばFacebookに違法なコンテンツが載っているから「消してください」と制作者から言われたら、その後、14営業日以内に削除すればSNS業者は罪に問われない。これでいろんなネット・サービスが合法になったんです。YouTubeの普及のきっかけは、ユーザーが音楽ビデオを勝手に音楽テレビからリッピングして音源や映像を載せていた事も大きかった。そこでMTVがYouTubeへ裁判を起こしていますが、YouTube側は削除依頼に対応すれば合法になりました。この法律がなかったらYouTubeは存在できませんでした。
 ちなみにNapsterは、99%違法な音楽がアップロードされていたので、合法が1%じゃ裁判で絶対に勝てないという事で倒産しました。今、外国にあるサブスクのNapsterは倒産時に暖簾を買い取って名前が残っているだけです。YouTubeの場合は、初期はYouTubeの総再生数の8割が違法な音楽コンテンツだったこともあるのですが、投稿数でいうと違法コンテンツをアップロードする人は少数派だったのです。だから、このフェアユース条項ができ、かつYouTubeはレーベルから削除してくれと言われたら、きちんと削除していったので合法になりました。
 オリン・ハッチ議員は、これほど大きな影響を残しました。もう亡くなりましたが、著作権をデジタル時代そしてストリーミング時代に合わせて2度、整備した方でした。
 日本でも、似たような権利関係を進めようとしたら、ハッチ議員のようなキーパーソンになりうる方が政治家や官僚のどなたなのか、まずはそれを把握しないと、エンジニアがストリーミング時代の著作隣接権を獲得するのは進まないと僕は思っています。

 Sound Exchangeの母体は、ちょうどDMCAが成りたった頃にできました。Sound Exchangeは、元々RIAAの1部署だったんですが、「これをインターネット・ラジオ使用料の徴収、分配の団体にしよう」と決まりました。その頃、ネット・ラジオは売り上げ的にはとても小さいのですが、放送局の数だけはたくさんあった。「いまネット・ラジオ自体を全部潰すのは、言論の自由に引っかかるんじゃないか」と。それで、潰すのは乱暴だから、まとめて面倒見るところを作ろうということでSound Exchangeは、レーベルが主導してできたのですが当時、ネット配信がここまでの影響力を持つとは考えてなかったのです。
 その後、先述の通りレーベルは困ることになります。日本で言うと「プロバイダー責任制限法」というのが、DMCAやセーフハーバー条項に相当する部分を載せています。実はこの「プロバイダー責任制限法」は、著作権法の一部ではありません。ここが日本のややこしいところで、認めてもらうにはたぶんアメリカとは違うやり方になっていくと思います。


ーーー> 第2部へ続きます。